松田哲也税理士事務所

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知らなきゃ損する「障害者控除対象者認定書」

「障害者控除対象者認定書」をご存じですか?
所得税の確定申告で「障害者控除」というものがあります。
「障害者控除」を受けると所得税がされます。

​一般的に「障害者控除」は障がい者手帳を持っていないと控除が受けられないと思っている方がほとんどです。
ところが、病気や事故で入院されたりリハビリを受けている間は、どこまで障がいが残るかわかりませんので障がい者手帳の交付はリハビリがある程度終わり障がいが残った時点で交付されるのが一般的です。
いわゆる「介護認定」は受けたけれど「障がい者手帳」はまだ交付されていないといったケースがよくあります。

「介護認定」は受けたけど「障がい者手帳」の交付はまだ受けていない。

このケースでは「障害者控除」は受けられないのか?

受けられる場合があります。
それが「障害者控除対象者認定」です。
この「障害者控除対象者認定」さえ受ければ「障害者控除」を適用できます。

ではどうすればいいのか?

申請書1枚を最寄りの市区町村に提出すればOKです。
すでに介護認定を受けられていますから、申請書1枚だけを提出すれば、あとは市区町村が介護認定時の資料を基に自動的に認定してくれます。

​一般的に介護度3以上であれば「身体障害者3~6級」に準ずる認定があります。介護度2以下でも認定を受けられるケースがありますのでとりあえず認定を受けてみるのもいいでしょう。
この場合、「障害者控除」27万円が受けられます。
さらに介護度が4以上であれば「身体障害者1級、2級」に準ずる認定があります。
この場合、「特別障害者控除」として40万円(同居扶養親族の場合75万円)が受けられます。

さらにさらに「障害者控除対象者認定」は過去にさかのぼって認定を受けることができますので場合によっては過去にさかのぼって所得税の還付を受けることができます。

ぜひ「障害者控除対象者認定」を覚えておいてください。

高松市役所のHPのUURLです。
障害者控除対象者認定申請書|高松市 (city.takamatsu.kagawa.jp)






 
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